失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。
半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。
上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?
以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。
半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。
上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?
以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
雇用保険の受給には、申請から7日間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限期間が付きます(自己都合退職なので)
申請後には、説明会や講習会があり申請から約4週後に初回認定日があります、また給付制限解除後も4週間に1度、認定日があります、これらすべてに出席・必要書類の提出が必要です。
それぞれ指定のある日は基本的に変更は出来ません。(入院・親族の葬儀等の場合は証明があれば変更可能)
指定のある日に出席しなければ、そこで申請した事は停止となります。
※基本手当受給の為の認定日は手続きをされたハローワークのみでしか受け付けられません、もちろん通信や郵送での認定は受け付けられません、あくまでもハローワークへの直接申告のみです。
申請後には、説明会や講習会があり申請から約4週後に初回認定日があります、また給付制限解除後も4週間に1度、認定日があります、これらすべてに出席・必要書類の提出が必要です。
それぞれ指定のある日は基本的に変更は出来ません。(入院・親族の葬儀等の場合は証明があれば変更可能)
指定のある日に出席しなければ、そこで申請した事は停止となります。
※基本手当受給の為の認定日は手続きをされたハローワークのみでしか受け付けられません、もちろん通信や郵送での認定は受け付けられません、あくまでもハローワークへの直接申告のみです。
派遣の失業保険について教えて下さい。
今、失業保険受給中です。今週二回目の認定があります。その後は、給付日数が残り19日で来月最後の認定日があります。
前職は、派遣で働いて就業先の環境に耐えられず自己都合で退職しました。
今、前職の派遣会社から4月の二週目から長期の仕事の依頼がきています。
まだ、契約はしておりません。
契約が決まるのは今月末とのです。
この場合は、残り給付日数19日分の給付額は貰えるのですか?
ハローワークでは、前職が派遣会社でも同じ派遣会社に就職するのでは、就業手当て等には当てはまらず全く給付対象外と言われました。
別の派遣会社の保険担当の人からは、今派遣で働いてる人の中でも前職と同じ派遣会社で働いて就業手当てを貰って働いてると話しがありました。
このような体験をしたことがある派遣社員の方や、このような場合の失業保険の受給に関して分かる方がいましたらご回答下さいますようお願いいたします
今、失業保険受給中です。今週二回目の認定があります。その後は、給付日数が残り19日で来月最後の認定日があります。
前職は、派遣で働いて就業先の環境に耐えられず自己都合で退職しました。
今、前職の派遣会社から4月の二週目から長期の仕事の依頼がきています。
まだ、契約はしておりません。
契約が決まるのは今月末とのです。
この場合は、残り給付日数19日分の給付額は貰えるのですか?
ハローワークでは、前職が派遣会社でも同じ派遣会社に就職するのでは、就業手当て等には当てはまらず全く給付対象外と言われました。
別の派遣会社の保険担当の人からは、今派遣で働いてる人の中でも前職と同じ派遣会社で働いて就業手当てを貰って働いてると話しがありました。
このような体験をしたことがある派遣社員の方や、このような場合の失業保険の受給に関して分かる方がいましたらご回答下さいますようお願いいたします
今週2回目の認定日で支給残日数が19日と言うのは間違いでしょ。
最低でも90日の給付日数があるので、今週の認定日は3回目でしょ。
認定日が何日か書かれていませんが、仮に16日が認定日とした場合、4月2日で支給残の19日は終了になります。
それ以降の就労になるので19日分は受給できます。
但し、最終認定日前に受給しようと思うと、就労先の採用証明書が必要になります。
最低でも90日の給付日数があるので、今週の認定日は3回目でしょ。
認定日が何日か書かれていませんが、仮に16日が認定日とした場合、4月2日で支給残の19日は終了になります。
それ以降の就労になるので19日分は受給できます。
但し、最終認定日前に受給しようと思うと、就労先の採用証明書が必要になります。
3年勤めた会社を9月末で辞めますが、
旦那の扶養になると、
失業保険もらえなくなってしまいますか?
旦那の扶養になると、
失業保険もらえなくなってしまいますか?
保険カテですから、健康保険の被扶養者のことで良いですね?
基本手当という収入があるなら、扶養されているとは言えないので、被扶養者(と第3号被保険者)として認められないのです。
逆ではありません。
基本手当という収入があるなら、扶養されているとは言えないので、被扶養者(と第3号被保険者)として認められないのです。
逆ではありません。
失業保険で最初の支給日が今月末なんですけど、もしその認定日の
数日前とかに会社が決まったら一銭ももらえないのでしょうか?
また内定は出てて入社するのがその認定日以降の場合はどうなるの
でしょうか?
数日前とかに会社が決まったら一銭ももらえないのでしょうか?
また内定は出てて入社するのがその認定日以降の場合はどうなるの
でしょうか?
失業給付は受ける事が出来ません。
上の方も書かれていますが、再就職手当てに該当する支度金の支払がある場合があります。
退職時に「離職されたあたがたへ」というハローワークのパンフレットを貰ってるはず。
そこの後ろに記載されていますよ。
なお、1日分でも失業給付を貰ってしまった場合、雇用保険の加入歴はリセットされてしまいます。
ですが、1日も貰わず、かつ、離職日より1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入歴が
生かされて加算されます。
…長い方が支給日数や率が高いので、そちらの方がいいかと思うのですが…。
上の方も書かれていますが、再就職手当てに該当する支度金の支払がある場合があります。
退職時に「離職されたあたがたへ」というハローワークのパンフレットを貰ってるはず。
そこの後ろに記載されていますよ。
なお、1日分でも失業給付を貰ってしまった場合、雇用保険の加入歴はリセットされてしまいます。
ですが、1日も貰わず、かつ、離職日より1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入歴が
生かされて加算されます。
…長い方が支給日数や率が高いので、そちらの方がいいかと思うのですが…。
今月自己都合で会社を退職します。
来月から夫の扶養に入り、3か月後にまた扶養を外れて失業保険を受給し、再度扶養に入ることは可能でしょうか?
また、別の選択肢として
来月から扶養には入らず、派遣で働き、1年後に辞めた場合も失業保険はもらえるのでしょうか?
まったく無知のため宜しくお願い致します。
来月から夫の扶養に入り、3か月後にまた扶養を外れて失業保険を受給し、再度扶養に入ることは可能でしょうか?
また、別の選択肢として
来月から扶養には入らず、派遣で働き、1年後に辞めた場合も失業保険はもらえるのでしょうか?
まったく無知のため宜しくお願い致します。
雇用保険の手続きをしている期間に被扶養者になることができるかどうかは、会社が嫌がるとか、嫌味を言うということとは関係ないです。
被扶養者資格取得は、ご主人の会社の健康保険組合の取り扱いによります。
健康保険組合ごとに、どのように取り扱うかは自由に決められるので、他人には判断できません。
一般論または、協会けんぽの場合で言うと、雇用保険の基本手当を受給することになり、その日額が3,612円以上になる場合は、見込年収が130万円以上あるとみなされて被扶養者資格は得られません。
この、見込年収上限130万円というのは、よく、この金額を境にして、扶養者になれるかなれないかを判断されると決めつけてしまう方がおられますが、実際には、ただの目安であって、これで必ず決まるというものではありません。
健康保険組合によっては、金額などにかかわらず、失業・求職申込手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者にはなれません、とするところもあります。
被扶養者になれるかどうかを知りたいなら、他人に聞いても無意味。
ご主人の会社のほうから健保組合のほうに質問して、健保組合が判断することです。
また、この後、1年派遣で働いた場合については、その派遣会社で雇用保険に加入することで、現在の分が通算されていく話になると思います。
派遣会社では雇用保険の被保険者とならないような働き方をした場合、1年たってから前の会社の雇用保険の手続き、というのは、できません(期間的に無理です)
被扶養者資格取得は、ご主人の会社の健康保険組合の取り扱いによります。
健康保険組合ごとに、どのように取り扱うかは自由に決められるので、他人には判断できません。
一般論または、協会けんぽの場合で言うと、雇用保険の基本手当を受給することになり、その日額が3,612円以上になる場合は、見込年収が130万円以上あるとみなされて被扶養者資格は得られません。
この、見込年収上限130万円というのは、よく、この金額を境にして、扶養者になれるかなれないかを判断されると決めつけてしまう方がおられますが、実際には、ただの目安であって、これで必ず決まるというものではありません。
健康保険組合によっては、金額などにかかわらず、失業・求職申込手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者にはなれません、とするところもあります。
被扶養者になれるかどうかを知りたいなら、他人に聞いても無意味。
ご主人の会社のほうから健保組合のほうに質問して、健保組合が判断することです。
また、この後、1年派遣で働いた場合については、その派遣会社で雇用保険に加入することで、現在の分が通算されていく話になると思います。
派遣会社では雇用保険の被保険者とならないような働き方をした場合、1年たってから前の会社の雇用保険の手続き、というのは、できません(期間的に無理です)
妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
〉それでも「離職票を貰ってから5カ月」に加算されますか??
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
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