退職後の年金・健康保険について
2009年10月に自己都合の退職しました。失業保険はもらっていません。
現在まで再就職先を探していましたが、まだ未就職の状態で、このまま就職をしないことも検討。
昨年の私の年収は250万程度。
主人はサラリーマンで社会保険に加入。また年金は厚生年金です。
社会保険・国民年金共に主人の扶養に入ることは可能でしょうか?
退職後すぐに会社に申請した際は年収があったため加入はできないとのことでした。
年が変わり再就職のメドもない状態です。現時点では可能でしょうか?
年が明けたので扶養に入ることが可能かもしれません。
とにかく早急にご主人の会社へ申し出をしてみてください。
失業保険受給中に日払い・日雇いのアルバイトをして、職安にアルバイトをし賃金を得ていたことを報告していなかったとします。
バイト先からは現金のみ支給してもらって、帳簿に載らないようにしてもらい、給与明細などもらわなかったとしても、不正受給として密告などされれば、バレて受給ストップ・返還・罰則等の対象になるでしょうか? 書類上は証拠が残らないので大丈夫なような気がするのですが。
密告でバレるケースは案外多いそうですよ。
バレたら受給ストップです。

更に不正受給分は最高3倍にして取られます。
失業保険受給中ですが、10月30日で満了になります。次の認定日は11月5日です。この場合、いつから夫の扶養に入れますか?
健康保険の被扶養者のことでしたら、健康保険の保険者のルールによりますので、そちらにお尋ねを。

おそらく条件を満たすのは10月31日でしょうが、受給終了のハンコをもらって提示する必要があるでしょう。


〉10月30日で満了になります
「見込み」ですね。各日ごとに支給対象かどうかが判定されるのだから。
失業保険の不正受給について…

個人で不正受給した場合は 受給した金額の返還で済む場合がありますが、
会社が関与している場合のペナルティは どのくらいのものなのでしょうか?
6ヶ月以下の懲役か30万以下の罰金、受給者と連帯して不正受給金の返還……ぐらいですか?
6ヶ月以下の懲役か30万以下の罰金というのは、刑事罰によるものですが、雇用保険法による賠償請求の権利は、「受給者と連帯して不正受給金の返還」程度のことではなく、受給者の罰則金額と同額が法人にも課せられる、ということだったと思います。

すなわち、こういう悪質な行為に対して、個人は、受給全額の返還+罰則金として受給額の2倍、合計してもらった受給金額の3倍を返します。
法人は、その罰則金相当である、(受給額の2倍)と同じ額を支払います
健康保険はさかのぼって支払がされますか?
主人の扶養で主人の会社の健康保険に加入しています。平成18年5月から平成18年10月まで、失業保険を受けました(6か月間)、手続きをせずにいたら年末に失業保険を受け始めた日(5月1日)からの医療費の返還請求が届きました。失業保険を受けている間は国民健康保険に加入すべきところをしなかった為とのこと。現在に至るまで健康保険に未加入の扱いらしく平成19年4月に出産して一時金ももらっていましたが、その金額も返還に入っていました。
もう年を越してしまいますが、一昨年までさかのぼって国民健康保険加入とみなしての医療費請求と
また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
〉主人の扶養で主人の会社の健康保険に
→夫の被扶養者として健康保険に

大抵の国保は、届け出遅れの場合には、遡っての医療費の支給はしません。
あなたの場合どうなのかは、市町村の裁量です。

〉また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
基本手当を受け始めた日の時点で資格喪失なんです。
再度、被扶養者になる届け出をするまでは被扶養者ではありません。
遡っての被扶養者資格認定は、まずされません。
生活保護を受けていても、失業保険を受けることできるのですか?保護費以上はもらえない事分かっています。
生活保護も収入に入ると思うので
ある一定額を超えた場合、失業保険の減額とかになると思います。
そこらへんは、なにやってもバレますし、収入の申告をしなかった場合は
罰則があるので、ハローワークにちゃんと聞いたほうがいいですよ
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